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リモートワークポリシー

目的と適用範囲

このポリシーは、労働法第4857号第14条に基づき、3PMETRICS SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGY INC.の従業員のために作成されました。「従業員が雇用主が作成した労働組織内で、技術的コミュニケーション手段を通じて自宅または職場外で業務を遂行するという原則に基づいて書面で確立された雇用関係。」

このポリシーは、3PMETRICS SUSTAINABILITY AND TECHNOLOGY INC.のすべての従業員に適用されます。

基本原則

  1. リモートワークが行われる場所または場所に必要な最低条件は、業務開始前にリモートワーカーに通知されます。これらの調整から生じる費用の負担方法は、リモートワーカーと雇用主が共同で決定します。
  2. リモートワーカーが商品およびサービスの生産に必要な材料および作業ツールを誰が提供するかは、雇用契約で具体的に定められます。これらの材料および作業ツールの使用原則および保守・修理条件は、リモートワーカーに明確に通知されます。雇用主の作業ツールリストは、雇用主から従業員に書面で引き渡されます。従業員に引き渡された文書の署名済みコピーは、雇用主により従業員の人事ファイルに保管されます。
  3. 当社では、リモートワークにおけるコミュニケーションの方法と時間間隔は、リモートワーカーと雇用主が決定します。
  4. 当社は、職場および実施される業務に関連するデータの保護および共有に関する事業規則および関連法令についてリモートワーカーに通知し、このデータの保護のために必要な措置を講じます。雇用主は、契約において保護すべきデータの定義と範囲を定めます。リモートワーカーは、データ保護を目的として雇用主が定めた事業規則を遵守する義務があります。
  5. 当社におけるリモートワークの期間は、雇用契約に明記されます。労働時間は、法令で定められた制限を遵守することを条件として、両当事者により変更できます。時間外労働は、雇用主の書面による要請に基づき、従業員の承諾を得て法令の規定に従って行われます。
  6. 当社は、リモートワーカーが行う業務の性質を考慮して、労働安全衛生対策に関して従業員に通知し、必要に応じて必要な研修を提供し、健康監視を確保し、提供された機器に関連する必要な労働安全対策を講じます。